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学習目標(到達目標) |
私人の生活関係にかかわる法律上の諸問題の学習、換言すると、契約などの財産取引関係(財産法)や親族などの身分関係、および遺産相続の関係(家族法)を規律する「民法」を学習し、その法的教養の涵養をめざす。本講座の目的は、経済学部生の一般教養として、私法の一般法である民法の全体構造を理解することであり、個別条文における解釈上の争点を深く追求することではない。つまり本講座は、初めて法律を学ぶ学生を対象とする入門講座なので、その内容は決して難しくないことを付言する。 |
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授業概要(教育目的) |
板書を多用し、ノートの取り方・作り方を教える。ノートを作ると成果を目視できることから、達成感を得られる。講義を目で見て、耳で聞いて、手を動かしてノートを取るという、当たり前の地味な作業こそが、理解の早道であることを再確認させる。前回講義における板書事項を、次回講義までにしっかりと読み直してくること。それが本講義における予習であり、準備学習である。 |
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授業計画表 |
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回 | 項目 | 内容 |
第1回 | ガイダンス
民法とは?① | シラバスの確認など
意義・沿革と歴史・わが国の法制度における位置づけ・基本原理・財産法と家族法など(家族法の概要については、ここで触れる)。 | 第2回 | 同上② | 同上 | 第3回 | 同上③ | 同上 | 第4回 | 同上④ | 同上 | 第5回 | 同上⑤ | 同上 | 第6回 | 私権の主体① | 私法上の権利や義務の主体、つまり取引の主役となり得る資格とは? 自然人と法人(法人制度の概要については、ここで触れる)・権利能力・意思能力・行為能力・制限行為能力者制度など。 | 第7回 | 同上② | 同上 | 第8回 | 同上③ | 同上 | 第9回 | 同上④ | 同上 | 第10回 | 同上⑤ | 同上 | 第11回 | 私権の客体① | 権利行使や義務の履行の対象となる「物」とは何か?・物権(所有権等の移転やその公示方法、物権の種類などについては、ここで触れる)と債権(債権の発生や効力などについては、ここで触れる)など。 | 第12回 | 同上② | 同上 | 第13回 | 同上③ | 同上 | 第14回 | 同上④ | 同上 | 第15回 | 同上⑤ | 同上 | 第16回 | 代理制度① | 私的自治の補充(法定代理。制限行為能力者制度とかかわる)と拡大(任意代理)の方途としての代理制度。 | 第17回 | 同上② | 同上 | 第18回 | 意思表示と法律行為① | 法律行為の一つである「契約」を核として説明する。意思の不存在と意思表示の瑕疵・法律行為の付款としての条件や期限・期間計算の方法など(契約総論や、典型契約の種類などについては、ここで触れる) | 第19回 | 同上② | 同上 | 第20回 | 同上③ | 同上 | 第21回 | 同上④ | 同上 | 第22回 | 同上⑤ | 同上 | 第23回 | 同上⑥ | 同上 | 第24回 | 事務管理・不当利得・不法行為① | 人の合意を基礎とする「契約」に基づく法律関係に対する、これを基礎としない法律関係について触れる。 | 第25回 | 同上② | 同上 | 第26回 | 同上③ | 同上 | 第27回 | 同上④ | 同上 | 第28回 | 家族法概説① | 「親族法」つまり、親子・婚姻と離婚・扶養義務などの人の身分に基づいて生じる法律関係などについて触れる。 | 第29回 | 同上② | 「相続法」つまり、人の死亡に伴う財産の承継と、墳墓や位牌の承継という祭祀承継などについて触れる。 | 第30回 | 補遺と総まとめ | |
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授業形式 |
講義形式を採用する。シラバス(学習計画)は凡その目安である。法改正や新判例、新論点を追加した場合、シラバスと講義進行に齟齬が生じる場合もある。なお、受講者数の多寡などを斟酌するので、進行上の都合により、シラバスを変更し、家族法を先に講義する場合もある。 |
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評価方法 |
定期試験
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レポート
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小テスト
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講義態度
(出席)
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その他
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合計
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0% |
90% |
0% |
0% |
10% |
100% |
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テキスト |
講義開始後に紹介をする。 |
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参考文献 |
講義開始後に紹介をする。 |
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オフィスアワー(授業相談) |
本講義の後、または火曜日3限・日本大学通信教育部本館506号研究室。なお、他の学生との兼ね合いがあるので、多少の待時間を必要とする場合がある。ただし、本年9月以降は水道橋より市ヶ谷本部内に移転する。研究室番号は未定。 |
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事前学習の内容など,学生へのメッセージ |
定期試験とレポートのいずれによって成績評価をするのかについては、講義開始後の学習効果を見てから決める。 |