講義名 国税通則法 ≪大学院≫
講義開講時期 前期
曜日・時限 火6
単位数 2

担当教員
氏名
小林 幹雄

学習目標(到達目標)  国税通則法には各税に共通した事項に関する規定が置かれていますが、その主な内容は租税法律関係における手続に関するものとなっています。本講義により租税債権の確定手続、納付・還付手続を中心として租税法律関係における手続に関する法律上の要件やその法律効果を知ることができ、税理士などの独立した専門家として租税法上の手続に関する問題に自ら判断できる実務上の応用能力を身に付けることができます。また、将来、租税法に関する研究に携わる者にとっても研究の基礎となる租税法領域における手続法の基本的な知識及び法的な考え方を身に付けることができます。
授業概要(教育目的)  授業の内容は、国税通則法の規定の内容が中心となりますが、憲法を頂点とする日本法体系の中での位置付けと行政手続法その他の行政手続に関する法制度との関係(租税法領域における特殊性にも触れることになります。)といった通論的な内容についても講義します。また、各国税に関する法律中の手続に関する規定の内容についても主要税目について講義します。なお、私法上の権利義務関係との関係も重要ですので、必要に応じて関係する民法その他の私法の分野についても講義します。
 経済学研究科の院生にはなじみない学問分野かもしれませんが、将来税理士等の実務家を志す人にも重要な分野です。
授業計画表
 
項目内容
第1回租税法通則(1)憲法と租税法、租税法と他の法規との関係、すなわち、憲法を頂点とする法律体系の中での租税法の位置づけ
【準備学習】
 事前に配布した講義資料の該当箇所を予め読んでおくこと。その際、法律用語の概念を法律学辞典や法律学に関する書籍により調べておくこと。以下、第15回まで同じ。
第2回租税法通則(2)租税手続に関する主に技術的な共通事項(期限、期間、年齢・利率計算、端数処理、納税証明など)
第3回租税債権の確定(1)納税申告行為の意義、すなわち、申告行為の手続要件と法律効果
第4回租税債権の確定(2)所得税や法人税といった主要な税目についての申告行為の手続要件及び法律効果
第5回租税債権の確定(3)税務署長のする更正、決定及び賦課決定といった租税債権確定行為の手続要件及び法律効果
第6回租税債権の確定(4)所得税や法人税などの主要な税目についての更正及び決定といった租税債権確定行為の手続要件及び法律効果
第7回租税債権の確定(5)同族会社の行為計算否認及び推計課税といった特殊な租税債権確定行為の手続要件及び法律効果
第8回租税債権の確定(6)租税債権の確定に関し税務職員の有する質問検査権及び守秘義務の意義
第9回租税債権の確定(7)租税債権の確定に関連する更正の請求及び加算税の手続要件及び法律効果
第10回納付(1)納付手段、納期限、税務署長の請求行為である納税の告知、督促等の意義
第11回納付(2)納税の緩和措置としての納税の猶予、延納及び物納の手続要件及び法律効果
第12回納付(3)納付に関する付帯税である不納付加算税等、延滞税及び利子税の意義
第13回還付納税者が租税法律関係において債権者となる場合の、還付金、過誤納金及び還付加算金の意義並びに充当の意義
第14回租税争訟制度(1)租税法律関係における不服申立制度(異議申立て及び審査請求)の意義
第15回租税訟争制度(2)行政事件訴訟における税務訴訟の特殊性
授業形式 講義は配布した講義資料に基づき行います。受講生に報告等の割り当てを行うことは予定しておりません、通常の講義形式となります。行政法や民法など関係する法律分野が広くなりますので、講義資料によって予習・復習を励行して、積極的に質問をしてもらいたいと思います。なお、講義への出席時はできれば税法のほか小六法程度の法令集を携帯してください。
評価方法
定期試験 レポート 小テスト 講義態度
(出席)
その他 合計
0% 90% 0% 10% 0% 100%
評価の特記事項 評価は基本的にレポートの成績によりますが、出席状態も参酌します。
テキスト ●配布する講義資料(約200頁程度となる見込みです。)
 上記講義資料のほか、適宜プリントを配布します。
参考文献 『租税法』18版 金子宏(弘文堂)
『行政法Ⅰ、Ⅱ』 塩野宏(有斐閣)。できれば第4版以後のもの。
『国税通則法精解』茂串俊ほか(大蔵財務協会)。できれば平成25年改訂以後 のもの。
『租税判例百選』第5版(有斐閣)
『行政判例百選Ⅰ、Ⅱ』 第4版(有斐閣)
オフィスアワー(授業相談) 面談が必要な場合は事前にメールにて連絡してください。
事前学習の内容など,学生へのメッセージ 経済学研究科の院生にはなじみのない法律分野が広く関係してきます。法律に関する教科書や解説書だけに頼ることなく、面倒でも自ら関係する法令の条文を面倒がらないで必ず見ておいて下さい。そして、自らが実定法規に従い法律を解釈する力をつけて下さい。