講義名 特殊講義Ⅰ(国税徴収法実務Ⅱ) ≪大学院≫
講義開講時期 後期
曜日・時限 土3
単位数 2

担当教員
氏名
橘 素子

学習目標(到達目標) 1 国税徴収法(滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律その他関連する他
 の法令を含む。以下、同じ)の概要と基本的考え方を習得する。
2 国税徴収法の法令を解釈できる。
3 事実関係に基づく法令の適用の仕方を基礎的な事例について習得する。
授業概要(教育目的) 国税徴収法は国税債権にとどまらず、地方税や公課の徴収手続において準用される法律であり、民事執行法や倒産法制などとも深く関係する法律でもある。前期、後期を通じて、滞納処分のほか、他の強制執行手続、倒産処理手続との関係を含めた国税徴収法について、主要な判例を踏まえて国税徴収法の基本的な考え方をできる限り理論的、体系的に説明する。
また、過去の税理士試験問題を取り上げて、法律の趣旨の理解を深める。
授業計画表
 
項目内容
第1回国税と他の債権との調整(1)
法定納期限等以前に設定された(根)抵当権の優先について説明する。
◇ 平成28年度〔第二問〕問3に出題
第2回国税と他の債権との調整(2)
国税と譲渡担保に係る被担保債権との調整について説明する。
◇ 令和元年度〔第二問〕問2に出題
第3回国税と他の債権との調整(3)
担保を徴した国税の優先について説明する。
担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収について説明する。
◇ 平成30年度〔第一問〕問3に出題
第4回国税と他の債権との調整(4)
根抵当権の優先額の限度額、増額登記をした抵当権当の優先額について説明する。
留置権の被担保債権について説明する。
◇ 平成29年度〔第二問〕問1に出題
第5回国税と他の債権との調整(5)
国税及び地方税等と私債権との競合の調整について説明する。
国税及び地方税等の優先権の反復的行使について取り上げる。
第6回第二次納税義務(1)
第二次納税義務者からの徴収手続の手続要件及び主たる納税義務者との関係について説明する。
・第二次納税義務者の財産についての換価制限
第7回第二次納税義務(2)
同族会社の第二次納税義務の追及を取り上げる。
事業の譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務の追及を取り上げる。
◇ 平成27年度〔第二問〕問2に出題
◇ 平成29年度〔第二問〕問2に出題
第8回第二次納税義務(3)
清算人等の第二次納税義務の追及を取り上げる。
◇ 令和元年度〔第二問〕に出題
第9回第二次納税義務(4)
無償譲渡等の第二次納税義務の追及を取り上げる。
◇ 平成30年度〔第一問〕問3に出題
◇ 令和元年度〔第二問〕に出題
第10回徴収緩和ー納税の猶予
災害等による納税の猶予、通常の納税の猶予について説明する。
◇ 平成29年度〔第一問〕問1に出題
第11回徴収緩和ー徴収緩和制度と差押え
納税の猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止と国税の滞納処分による財産差押えとの関係について説明する。
・担保の徴取と差押えとの関係について取り上げる。
◇ 平成30年度〔第二問〕問1、問2に出題
第12回徴収緩和ー換価の猶予
換価の猶予の内容及び徴収権の消滅時効の内容並びにその論点について説明する。
換価の猶予と担保徴取手続及び担保の処分並びに保証人に追及について説明する。
◇ 平成28年度〔第一問〕問2に出題
第13回徴収緩和ー滞納処分の停止
滞納処分の停止の要件、効果について説明する。
◇ 平成27年度〔第二問〕問1に出題
第14回その他
国税の保全処分について理解を深める。
◇ 平成29年度〔第一問〕問2に出題
相続による納税義務承継、連帯納税義務及び、民法の規定を準用する
詐害行為取消権、債権者代位の制度についてその内容及び論点を説明する。
・相続の連帯納付義務の適用について説明する。
・離婚に伴う財産分与と詐害行為取消しの範囲について説明する。
・株式会社を設立する新設分割と詐害行為取消権について説明する。
第15回まとめ
小テスト
授業形式 講義と演習を行う。課題についてのフィードバックは原則授業中に行う。
評価方法
定期試験 レポート 小テスト 授業への
参画度
その他 合計
0% 20% 50% 30% 0% 100%
評価の特記事項 本課題は実習形式で行うので、相対評価は行わず、絶対評価とします。授業への参画度、課題の提出状況、小テストの点数などを総合的に評価します。
テキスト 国税徴収法精解