外国人留学生のために
外国人留学生のために
大学・研究科からの連絡は,原則としてEcoLinkまたは掲示でお知らせします。在留カード等のコピー,外国人留学生特有の提出書類や手続きがあります。提出期限を守って,必ず学生課で手続きをしてください。詳細は,毎年行う外国人留学生ガイダンス時に説明します。
在留期間更新の手続き
勉学のために日本に滞在する留学生は,現在の在留期間が満了する日までに在留期間更新(延長)の手続きをしなければなりません。在留期間を過ぎても手続きをしないまま日本にいると,「不法滞在」となり,「国外追放」の処置を受けることになります。十分注意してください。出入国管理局への申請は,在留期間が満了する日の3か月前から行うことができますので,期間に余裕を持って早めに手続きを行ってください。在留期間の更新は,所属機関作成の申請書が必要となりますので,出入国管理局へ行く2週間前までには,学生課で申請の手続きを行ってください。
なお,在留期間の更新後は,必ずパスポートと新しい在留カード(両面)のコピーを学生課に提出してください。
手続期間
在留期間の満了する3か月前から満了日まで
手続場所
東京出入国在留管理局(東京インフォメーションセンター)
TEL 0570-034259(IP電話:海外から:03-5796-7234)
東京都港区港南5-5-30
※ 居住地を管轄する各出入国在留管理局で手続きを行ってください。
必要書類
在留期間更新許可申請書 | 1通 |
用紙は学生課窓口もしくは,入国管理局(ホームページからダウンロードできます)。 |
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在学証明書 | 1通 |
証明書発行サービスから発行してください。 |
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成績証明書 | 1通 |
証明書発行サービスから発行してください。 |
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旅券(パスポート) |
手続きの際,係官に提示してください。 |
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在留カード |
手続きの際,係官に提示してください。 |
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経費支弁の確認資料 |
送金等の事実,経費支弁状況,資格外活動の状況を確認できる書類。(送金証明書・預金通帳の写し等) |
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手数料 |
6,000円の収入印紙を購入してください。 |
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その他 (提出を求められる場合がある書類) |
更新理由書 |
一時的な出国について(みなし再入国許可)
みなし再入国許可とは,出国の日から1年以内に再入国する場合,原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。みなし再入国許可の有効期間は,出国の日から1年間となりますが,在留期限が出国の日から1年以内に満了する場合には,在留期限までとなります。
留学生が一時的に出国する際に行う手続き(みなし再入国許可)は,以下のとおりです。
① 学部への届け出
学生課で所定の手続きを行う。
② 再入国出入国記録(EDカード)の提出
出国時に有効な旅券と在留カードを持参し,空港等の入国審査官に再入国出国記録(再入国EDカード)提示する。
※ 留学生が長期間出国する場合は,事前に再入国許可を取得する必要があります。
必ず,学生課の窓口にきてください。
アルバイト(資格外活動)
「留学」は,「就労できない在留資格」に分類されます。そのため外国人留学生がアルバイトをする場合は,資格外活動となり入国管理局で資格外活動の許可を受けなければなりません。勉学に支障をきたさないように,労働時間は,資格外活動期限内の週28時間(長期休業期間中は1日8時間)以内と定められています。また,そのアルバイトは,法令はもとより公序良俗に反しないものに限られており,違反した場合は法律により,罰則の対象となります。国民健康保険制度
すべての留学生(在留資格「留学」)は,国民健康保険に加入することが義務付けられています。居住地の市区町村の国民健康保険課で「在留カード」と「パスポート」を提示し加入手続きをしてください。保険料を納めることにより「国民健康保険被保険者証」が交付されます。ただし,家族等の被扶養者として,共済組合や健康保険に加入している場合は,加入の必要はありません。
転居した場合
新しい住居地にある区市町村の役所へ,14日以内に届け出を行ってください。また,更新された在留カードと健康保険証を学生課窓口へ持参してください。なお,学生証裏面シールの現住所及び経路変更については,EcoLinkで申請を行い,学生課窓口にて新しいシールを受け取ってください。