新型コロナウイルス感染症に関する自宅待機・解除基準について

2021.04.07
【自宅待機の基準】

以下の基準に該当する者は入構できません。
①発熱等の風邪症状が見られる場合。
発熱の基準については個人差があるが,37.5 度以上もしくは平熱より 0.5 度以上高い場合を目安とする(解熱薬や感冒薬を飲み続けなければならないときを含む)。
②体調に異常のある場合(咳,くしゃみ,息苦しさ(呼吸困難),息切れ,強いだるさ(倦怠感),味覚障害,嗅覚障害など)。

【解除の基準】

次の①~③の全てを満たした場合,自宅待機を解除します。
①発熱があった場合,解熱後4日経過した。
②「発熱以外の症状」について,改善後4日経過した。
 (発熱以外の症状とは,咳,くしゃみ,息苦しさ(呼吸困難),息切れ,強いだるさ(倦怠感),味覚障害,嗅覚異常等)
③最初の症状(自宅待機の基準①もしくは②の症状)が発症してから少なくとも7日以上が経過している。
※判断がつかない場合,保健室に確認してください。

経済学部保健室 TEL03-3219-3349

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