Infectious Diseases such as Influenza
インフルエンザ等感染症

学校において予防すべき感染症

学校保健安全法施行規則第18条にて「学校において予防すべき感染症」として定められた出席停止措置を伴う感染症には、第一種・第二種・第三種があります。第二種は、インフルエンザ・麻疹(はしか)・風疹・水痘(みずぼうそう)・百日咳・新型コロナウイルス感染症および結核などです。近年、結核の罹患者が報告されており、風邪と似た症状(発熱・咳・たん・体のだるさ)が2週間以上続くとき又は感染症と疑われる場合は保健室に相談するか、医療機関での受診をおすすめします。

感染予防対策

感染症は、患者のくしゃみや咳などの飛沫により感染が拡大します。予防としてワクチン接種や定期健康診断を受けるなど健康管理に努めてください。

  1. バランスの良い栄養と十分な休養をとる。
  2. 人混みを避ける。
  3. 手洗い・うがいを徹底励行する。
  4. 咳・くしゃみをするときは、口と鼻をティッシュで覆う、また周囲の人から顔をそむけるなど他人に向けないよう注意する。

感染症が疑われる場合

  1. 自宅で37.5度以上の発熱があった場合や、発熱・咳・たんなどの症状が2週間以上続いた場合は、登校せず、速やかに医療機関に電話で症状を伝えて医師の診察を受けてください。
  2. 大学へ来たが体調が悪く、熱があるような場合は、早めに保健室(本館1階)(閉室している場合は学生課(本館1階))まで相談してください。

感染症と診断された場合(欠席届について)

※第三種、その他の感染症と診断された場合は、主治医が登校を控えるよう指示された場合に限ります。

  1. 医師の許可があるまで登校せず自宅療養してください。
  2. 病名および診察を受けた医療機関名を必ず保健室または学生課に報告してください。
  3. 医師によって感染予防上登校しても支障がないことが確認されてから、医療機関に「登校許可証明書」の作成を依頼し、保健室に提出してください。
  4. 保健室で所定の感染症に関する「欠席届」を受け取り、欠席した授業に関して次の手続きをしてください。
    (1)所定の感染症に関する「欠席届」に必要事項を記入する。
    (2)保健室にて「欠席届」に承認印を受ける。
    (3)各自で担当教員へ提出する。
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